申命 14

1 あなたがたは、あなたがたの神、主の子どもである。死人のために自分の身を傷つけたり、また額をそり上げたりしてはならない。
2 あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。主は地の面のすべての国々の民のうちから、あなたを選んでご自分の宝の民とされた。
3 あなたは忌みきらうべきものを、いっさい食べてはならない。
4 あなたがたが食べることのできる獣は、牛、羊、やぎ、
5 鹿、かもしか、のろじか、野やぎ、くじか、おおじか、野羊。
6 および、ひづめが分かれ、完全に二つに割れているもので、反芻するものは、すべて食べることができる。
7 反芻するもの、または、ひづめの分かれたもののうち、らくだ、野うさぎ、岩だぬきは、食べてはならない。これらは反芻するが、ひづめが分かれていない。それは、あなたがたには汚れたものである。
8 豚もそうである。ひづめは分かれているが、反芻しないから、あなたがたには汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体にも触れてはならない。
9 すべて水の中にいるもののうち、次のものをあなたがたは食べることができる。すべて、ひれとうろこのあるものは食べることができる。
10 ひれとうろこのないものは何も食べてはならない。それは、あなたがたには汚れたものである。
11 すべて、きよい鳥は食べることができる。
12 食べてならないものは、はげわし、はげたか、黒はげたか、
13 黒とび、はやぶさ、とびの類、
14 烏の類全部、
15 だちょう、よたか、かもめ、たかの類、
16 ふくろう、みみずく、白ふくろう、
17 ペリカン、野がん、う、
18 こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。
19 羽があって群生するものは、すべてあなたがたには汚れたものである。
20 羽のあるきよいものはどれも食べることができる。
21 あなたがたには自然に死んだものを、いっさい食べてはならない。あなたの町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのはよい。あるいは、外国人に売りなさい。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。子やぎをその母の乳で煮てはならない。
22 あなたが種を蒔いて、畑から得るすべての収穫の十分の一を必ず毎年ささげなければならない。
23 主が御名を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神、主の前で、あなたの穀物や新しいぶどう酒や油の十分の一と、それに牛や羊の初子を食べなさい。あなたが、いつも、あなたの神、主を恐れることを学ぶために。
24 もし、道のりがあまりに遠すぎ、持って行くことができないなら、もし、あなたの神、主が御名を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神、主があなたを祝福される場合、
25 あなたはそれを金に換え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。
26 あなたは、そこでその金すべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれ、あなたの願うものに換えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族とともに喜びなさい。
27 あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼には、あなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。
28 三年の終わりごとに、その年の収穫の十分の一を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。
29 あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人や、みなしごや、やもめは来て、食べ、満ち足りるであろう。あなたの神、主が、あなたのすべての手のわざを祝福してくださるためである。